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とんち様の口コミを拝見いたしまして、私も似たような印象を持ちましたが、温泉に手を加えている場合にはH17.5.25からその旨を掲示するように温泉法施行規則が改正されたようです。温泉に加水、加温、循環、入浴剤・消毒をしている場合には、その旨と理由が掲示されるようです。従いまして、もし湯に手が加えられていましたらそのような掲示がなされるのではないか、と思われます。詳しくは環境省のホームページの中にありました。
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とんち様の口コミを拝見いたしまして、私も似たような印象を持ちましたが、温泉に手を加えている場合にはH17.5.25からその旨を掲示するように温泉法施行規則が改正されたようです。温泉に加水、加温、循環、入浴剤・消毒をしている場合には、その旨と理由が掲示されるようです。従いまして、もし湯に手が加えられていましたらそのような掲示がなされるのではないか、と思われます。詳しくは環境省のホームページの中にありました。
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